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介護保険を利用して介護リフォームするには、何か申請は必要ですか?

はい、介護保険を利用するには、決められた書類を提出する必要があります。

介護保険を利用して介護リフォームするには?

介護保険を利用するには、介護保険の受給対象者が必要な書類を各市区町村の専用窓口に申請しなくてはいけません。
市区町村の介護保険課の窓口に申請すると、調査・審査を経て、必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。申請から認定の通知までは原則として30日以内となっています。

 

介護保険とは?

介護保険とは、国民が介護保険料を払うことで、介護を必要とする時に、高齢者が1割の負担のみで介護サービスを受けられるようにするための制度です。

40歳以上になると、介護保険に加入し介護保険料を負担することが義務付けられています。

加入者を被保険者といいますが、被保険者になると様々な介護保険を使用したサービスを受けることができます。そのうちの1つがバリアフリー・介護リフォームです。

 

給付の手続きについて

  1. 要介護・要支援の申請
    まずお客様の居住する各市区町村の窓口へ下記の書類を申請します。
    申請窓口は、各役所に設置されています。介護保険課などが担当窓口になります。
    課の名前が異なる場合もございますので、分からない場合は「要介護認定の申請に来ました」と伝えて聞いてみましょう。
    事前にお電話で確認をとるとスムーズに手続きが可能です。

    申請に必要なもの
    • 要介護・要支援認定申請書
    • 介護保険被保険者証
    • 医療保険の被保険者証

    ※40~64歳の場合は、介護保険被保険者証の代わりに医療保険被保険者証を提出します。
    ※申請の際に、ご本人が来れない場合はご家族による申請も可能です。
    ※郵送による受付も行われているところもありますので、各自治体へ確認してください。
  2. 認定調査・主治医意見書
    各市区町村の調査員がご自宅を施設等を訪問し、心身の状態を確認するための認定調査を実施します。
    主治医意見書に関しては、各市区町村から主治医に依頼されます。

    ※主治医がいない方は、各市区町村の指定医の診察が必要となります。
    ※申請者の意見書作成料の負担はありません。
  3. 審査
    一次判定:主治医意見書や提出書類を確認し、全国一律の判定方法で要介護の判定が実施されます。
    二次判定:一次判定の結果や主治医意見書を基に、介護認定審査会によって要介護度の判定を行います。
  4. 認定結果の通知

    申請から原則30日以内に認定結果が通知されます。

    認定には、大きく分けて3種類あります。

    • 要支援1・2
    • 要介護1~5
    • 非該当

    「要支援1・2」「要介護1~5」に認定された場合は、介護保険制度を利用してバリアフリー・介護リフォームをすることができます。
    ※認定には有効期間があります。有効期限が過ぎると、介護サービスが利用できませんので、有効期限内に認定の更新申請を行いましょう。
    ※身体の状態に変化があった場合は、有効期間内であっても要介護認定の変更ができます。

 

給付申請の注意点

  • 介護保険制度の工事費用の給付は、工事費を全額支払ってから9割の給付を受けることができます。
  • 介護リフォーム工事が、給付の対象になるかどうかは、担当のケアマネージャーなどに事前に確認しておくことをおすすめ致します。
  • 申請に必要な「住宅改修理由書」の作成は、住居介護支援事業者などに所属している作業療法士・介護支援専門員・福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持った人です。

 

現在、日本では少子高齢化が進み介護保険給付が増え続けると言われています。給付の手続きは一見大変そうに見えますが、給付対象者であるにも関わらず、申請をしないで介護リフォームするのは大変負担が大きいです。申請に関することから、介護リフォームの工事内容についてまで

ご相談に応じます。ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

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